ふるさと納税は、正確には税金を納めるものではありません。
地方自治体への寄付金という扱いになります。
好きな自治体を選んで寄付をすることができるようになっています。
多くの人が知っているのは、自治体からお礼の品がもらえることでしょう。
その他にも、所定の金額が住民税や所得税から控除・還付されるという仕組みがあります。
今回の話題に取り上げた「限度額」というのは、受けられる税金の控除・還付の金額に対してのことです。
お伝えするのは、
「ふるさと納税で限度額を超えるとどうなるのか?」
「単純に言って、損をしてしまうのか?」
という疑問点です。
ふるさと納税をやってみようかなぁと思っている方は、どうぞ参考にしてください。
ふるさと納税で限度額を超えるとどうなるの?
それでは、ふるさと納税で限度額を超えるとどうなるのか見ていきたいと思います。
ふるさと納税の基本的なこと
自治体に寄付をすることによって、お礼の品がもらえる他に、所定の金額が住民税や所得税から控除・還付されます。
住民税や所得税から控除や還付を受けるには、確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合は、ワンストップ特例制度を利用してください。
寄付をした自治体にワンストップ特例制度の申請書を提出すれば、確定申告をしなくても控除・還付が受けられるようになっています。
ふるさと納税の限度額の意味と計算方法
それ以上は、ふるさと納税(自治体への寄付)をできないという意味ではありません。
税金の控除には、上限があるということです。
計算方法は以下の通りです。
(1)住民税の控除額(基本分)
(ふるさと納税額 – 2,000円) × 10%
控除の対象となる「ふるさと納税額」は、総所得金額等の30%が上限となります。
(2)住民税の控除額(特例分)
(ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 基本分10% – 所得税率 × 復興税率)
「個人住民税特例分の金額」が「住民税所得割額の20%」を超える場合は、控除の対象となる特例分は「住民税所得割 × 20%」が上限となります。
(3)所得税の還付金
(ふるさと納税額 – 2,000円) × 所得税率 × 復興税率
控除の対象となる「ふるさと納税額」は、総所得金額等の40%が上限となります。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安について
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に、「ふるさと納税のしくみ」の「税金の控除について」というページがあります。
こちらのページには、家族構成によって異なる上限について目安となる試算表が掲載されています。
- 独身、共働き、夫婦(収入のない配偶者がいる)
- 夫婦(収入のない配偶者がいる) + 高校生の子供1人
- 共働き + 高校生の子供1人、共働き + 大学生の子供1人
- 共働き(高校生の子供1人)
という感じで目安となる上限額がわかる表です。
給与収入の金額別にも数字が出ていますので、詳細を知りたい方は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を閲覧してください。
⇒「ふるさと納税のしくみ」の「税金の控除について」のページは、こちらです。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイトのページの注意事項として、
「具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。」
となっています。
限度額を超えるとどうなる?
ふるさと納税は、控除の上限額以上寄付しても罰せられるわけではありません。
限度額を超えると超過分は控除されなくなるので、もらえる返礼品を高い値段で買ったようなことになるというだけの話です。
ふるさと納税は自治体への寄付なので「寄付」に対する考え方で判断するのか、返礼品を目当てにして得か損かを考えるのか、そこは個人の考え方でご判断ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、ふるさと納税で限度額を超えるとどうなるのか、お伝えしました。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページでも、控除の正確な上限額については、
「お住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。」
と案内されています。
およそのところでOKな場合は、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するサイトをご利用ください。
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